夫婦が離婚したとき、その妻が出産する子供は離婚後300日以内に生まれた子であれば、離婚した夫の子とみなされるのはご存知ですか。これは民法で定められているのですが、離婚後300日以内に生まれた子供が実際には、つまり生物学的には離婚した夫を父としないことが明白である場合も多いのです。
離婚後300日ですから、夫婦の離婚が成立後に妻が新しく交際を始めた授かった子供であっても、離婚した夫の子供とみなされてしまいます。他に、夫婦関係が破綻していて、妻が不倫をして他の男性との間に子を生し離婚した場合でも、法律上子の父は離婚した夫になります。
このようなときに、離婚した夫側が、生まれた子を自分の生物学上の子ではないと訴え出ることを「嫡出否認の訴え」と言います。これを訴え出ることができるのは、離婚した夫側だけです。離婚した妻、生まれた子、実際の生物学上の父にはこの訴えをする権利があります。