特有財産とは、財産分与をする場合にお互いで分け合う財産に当たらず、最初に所有していた方の物として認める財産のことを言います。
結婚前に夫婦各自が所有していた財産(美術品・預金・不動産等)や婚姻中に夫婦のいずれかが両親等からの相続や贈与等で得た財産を言います。
この財産は離婚時には財産分与には含まれず、所有していた夫婦の物とみなされる財産です。
ただし、婚姻中にその財産を得るために他方が所有に貢献していれば、貢献度に応じた割合で共有財産となります。
また、結婚時に片方が不動産等を所有していて婚姻中にその価格が上昇した場合は上昇した額については共有財産となります。
財産分与で夫婦が分け合う財産は、共有財産と実質共有財産で特有財産は含まれません。