嫡出子とは法律上夫婦と認められている男女の間に生まれた子のことを言います。
婚姻が成立した日から200日後、または婚姻の解消、取り消しがあった日から300日以内に生まれた子に関しては婚姻中に妊娠したこととみなし、妻が婚姻中に妊娠した場合にはその当時婚姻関係にあった者(=夫)の子とするとされています。
戸籍には夫婦の子として記載されます。
内縁関係の間に生まれた子は非嫡出子となります。
夫は、子または親権をもつ母が嫡出否認の訴えを起こした場合は子が嫡出であることを否認することができます。ただし、訴えは夫が子が生まれたことを知ってから1年以内に提起しなければいけません。子が勝手に嫡出否認することはできません。