裁判上の離婚において、民法第770条4項に該当します。しかし、原則的に夫婦には扶養義務が存在することから、配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときに該当する状態であったとしても、裁判所が離婚を認める条件を満たしていなければ離婚事由としては認められないのです。
離婚が認められる強度な精神病としては、躁うつ病や早期性痴呆、麻痺性痴呆や偏執病、初老期精神病等が挙げられます。また、これらの精神病を理由に離婚する場合には、条件として夫婦間における協力や扶養義務の維持が出来ないこと、夫婦としての精神的つながりの消失、精神病の継続的な長期治療、離婚を請求する側がこれまで看病を懸命に行ってきたこと、離婚後に治療費を支払う人や看病する人が決まっていること等を満たしている必要があるのです。
配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときを離婚事由として離婚を申し立てる場合には、精神病を患っている配偶者が離婚後路頭に迷わないことが絶対条件です。現状、配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合で離婚が認められることは比較的難しい傾向にあるのです。