財産に関する話し合いを婚姻締結前にすることはあまりなじみがないことですし、なかなか話し合いをすることがないので、日本では、夫婦財産契約を締結して、登記をすることは稀です。
しかし、登記がなされていなくても、当事者間の約束は、当事者間では有効ではないかという考え方が指摘されています。特に、経済的に配偶者互いに働き、稼ぎがある現在の社会状況では、互いが自立するにつれて、登記はなされていないが、当事者間でなされた財産に関する約束をどのように考えるのが良いのかについてはとても難しい問題の一つとされています。
この問題は、財産の帰属に関する財産管理・夫婦の財産の内部関係である婚姻費用の分担・外部関係を規定する家事債務の連帯責任などから成り立っています。