夫婦別産制とは、夫婦のどちらかが婚姻前から所有していた財産と、婚姻後でも自分の名義として獲得した財産についてはその人の特有財産になる、という制度です。(民法762条1項)
ただし、夫婦のどちらに属するか不明な財産(婚姻後に夫婦で形成した財産など)については、共有財産と見なされて夫婦両方のものとなります。(民法762条2項)
最も分りやすいのが共稼ぎの夫婦で、夫の所得は夫のもの、妻の所得は妻のもの、婚姻生活に必要な費用は2人で出し合う、というものです。
ただし、婚姻前に「夫婦財産契約」を結んで特別に契約しておいた場合には、夫婦別産制は当てはまらず、夫婦財産契約で定められた条項のほうが法的な効力を持ちます。