復氏とは、婚姻によって氏(姓)を改めた夫または妻が、離婚などの原因によって婚姻前の氏に戻ることです。この場合は、原則としてもとの戸籍に戻ります。例外としては、もとの戸籍がすでに除かれている場合や、復氏するものが新戸籍編成の申し出をした場合には、新戸籍が編成されます。(戸籍法19条)
離婚後も復氏せずに引き続き婚姻中の氏を称したい場合には、離婚から3ヶ月以内に市区町村役場に届け出をすることにより、婚姻中の氏をそのまま称することができます。(民法767条2項)
民法では、「配偶者の死亡によって婚姻が解消された場合(民法751条1項)」、「離婚の場合(民法767条・771条)」、「離縁の場合(民法816条)」、「子の氏の変更による復氏(民法791条4項)」の4つの場合に復氏を認めています。