法定離婚原因は、裁判離婚において必要となる、民法が定める離婚事由のことを意味します。具体的には不貞行為、悪意の意義の他、3年以上の生死不明状態や、婚姻を継続しがたい重大な事由などと定められています。
通常、離婚の手続きには段階があります。夫婦間のみの話し合いで成立させられる協議離婚、家庭裁判所の調停を挟む調停離婚、そして調停離婚の結果を不服として訴える裁判離婚の3段階です。協議離婚・調停離婚においては、法的離婚原因を必要としませんが、法定で裁かれる裁判離婚においては必要となります。
定められているうち、婚姻を継続しがたい重大な事由は、夫婦という多様な関係性・環境の上で、どのような事由が破綻につながるかを一概に定義することが難しいため、このように定められています。実際にどのようなケースが該当するかは、個々の事情を加味した上で、裁判官が総合的に判断することになります。