法定財産制とは、夫婦間に生じる財産関係を規律するための法律(民法)の規定のことです。
日本での法定財産制として、夫婦が婚姻をしたために生じる費用を分担すること(民法760条)、日常家事債務については夫婦が連帯責任を負うこと(民法761条)、婚姻をして夫婦と成った後の夫婦間の財産関係については、夫婦それぞれが婚姻前から所有する財産は夫婦それぞれ固有の財産となり、夫婦のいずれかに属するか不明な財産は夫婦の共有のものとする(民法762条、夫婦別産制)、以上3か条が民法に規定されています。
なお、夫婦財産契約より夫婦間で特別な取り決めがなされている場合には、この法定財産制よりも夫婦財産契約のほうが優先されます。