日本では、婚姻届を行った法律婚から生まれた子どもは嫡出子、そうではない事実婚から生まれた子どもは非嫡出子として、異なった取り扱いをしています。
非嫡出子の財産相続分は、嫡出子の2分の1であり、さらに戸籍の相続権では、嫡出子は「長男・長女」「二男・二女」と記載されますが、非嫡出子は「男・女」と記載されるため、これらが非嫡出子を差別する要因ともなっています。そのため、進学や就職などで人目にふれる可能性の高い住民票については、1995年3月から自治省(総務省)の通達によって、すべての子どもは平等に「子」と記載するようになりました。しかし、戸籍の記載は従来どおりのまま、変わっていません。
国連が1990年に採択した子どもの権利条約でも、非嫡出子に対する差別を禁止しており、日本もこの条約を批准した以上、1日も早い民法の改正が求められています。