夫婦間の契約取消権とは次のようなものです。婚姻関係にある夫婦とは愛情で結ばれているのであるから、愛情的に無謀な契約を結んでしまう恐れがあるので、それを防止することと、配偶者の一方的な暴力行為で結ばされた契約が起きても、破棄できるようにすることと、夫婦間の間に契約に法規的な拘束力を持つ契約規定を持ち込まないようにする趣旨が込められているのです。
例えば、主人から結婚記念日にネックレスをプレゼントしようと事前に告げられていても、結婚記念日に何の贈り物が無かったとしたら、夫婦間の契約取消権を主人が行使したと言う事なのです。
仮に、夫婦間の契約取消権の規定がなかったとして、主人からネックレスが贈られれば法規的には妻への贈与に当たります。また、ネックレスが贈られなければ、主人には法規的解釈での約束不履行の恐れが出てくると言うことが考えられるのです。