離婚をする際の訴訟に必要となるものです。離婚をする場合に、相手が反対し合意へ至らなかった場合、民法によって定められている理由を必要とするのです。
法定離婚事由として挙げられるのは、不貞行為や悪意の遺棄、生死が3年以上不明であること、強度の精神病を患い回復の見込みが無い、婚姻を継続することが困難である重大な事由が存在することの5つです。
法定離婚事由として挙げられる不貞行為とは、所謂浮気のことです。しかし、婚姻関係が破綻していないと離婚が認められない場合もあるのです。そして悪意の遺棄とは、正当な理由が無く、夫婦間における同居、協力や扶助と言った義務を、婚姻共同生活存続を否定する意思から不履行とすることです。生死が3年以上不明であることは、客観的に生死不明である状態が必須条件です。
強度の精神病を患い回復の見込みが無い場合は、専門医の診断をもとにして法的に判断されますが、これを法定離婚事由とするのに裁判所は慎重です。病者の今後の生活や療養において具体的なあらゆる手段を講じ、今後の見込みがある程度付いた状態でなければ離婚請求は認められないことになっているのです。
婚姻を継続することが困難である重大な事由が存在することに関しては、相手も離婚意思があること、配偶者からの暴力や虐待があること、性格の不一致等様々な事柄が考えられており、それらの法定離婚事由から深刻な婚姻関係破綻、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めない場合に離婚請求が認められるのです。