被害者からの申し立てによって、裁判所が当該配偶者に対して出す命令です。配偶者から身体への暴力や生命に対する脅迫等を受けた被害者が、身体や生命に重大な危害を受けるおそれが大きい場合が該当します。また、保護命令においては婚姻関係がある夫婦だけではなく、事実婚も含まれており、離婚後また事実婚解消後等も引き続き被害を受けている場合に該当し、性別も問いません。
保護命令には、被害者に対する接近禁止命令と、被害者に対する電話の禁止命令、被害者の子供への接近禁止命令、被害者の親族への接近禁止命令、退去命令の5つが挙げられます。
保護命令は、被害者本人のみが申立人として認められることから、代理の申し立ては出来ないことになっています。また、婚姻期間中は身体的暴力が無かったものの、離婚後に受けるようになった場合は申し立てが不可となります。そして申し立てを行う前に警察またはDVセンターへの相談をしていることが原則です。相談をしていない場合には、宣誓陳述書の作成が条件として必須です。相談か宣誓陳述書の作成、このどちらかひとつを行わなければ、保護命令は発令されないことになっているのです。