離婚では離婚届を市区町村の役所に提出する際に、未成年の子供がいれば必ず子供の親権者を決めて離婚届に記入しないと、法定代理権の上で問題である為に受理されないのです。子供が複数人いる場合は、その個々の子供ごとに親権者の名前を離婚届けに記載しなければならないのです。
この未成年者である子供の法定代理権が絡むのが親権なのです。親権は、身上監護権と財産管理権の2つの法的な内容があり、未成年の子供の成長を守る義務と権利を親権者に与えているものです。未成年者の健全な生活に欠かせない事項に対する法的な判断において、子供の将来の為に正しい選択を下せるように法定代理権と言う権限を、離婚し親権者となった親に課している訳なのです。
子供が親権者を決めることはできないことと、一度決めた親権者の変更は、裁判所が認める相当な理由がないとできないのですが、例えば、妊娠中に離婚した時は、母親が親権者になり法定代理権を持ちますが、出産後に父親が親権者に代わり法定代理権を持つことがあります。