不受理申出制度は、婚姻届や離婚届など、戸籍に関連する特定の申請において、当人の意志に基づかない届出が提出されてしまうことを防ぐために設けられた制度です。不受理申出が行われた後、関連する届出があった場合、本人が窓口に来たことが確認できない限りは、届出は受理されません。
離婚届などには、当事者双方の署名や捺印が必要ですので、通常はこの制度を利用する必要はありません。しかし例えば、「以前問題があって離婚届を書いていた」というような場合、「パートナーが勝手にそれを提出してしまい、自分が知らぬ間に離婚をしていた」というトラブルが発生する可能性があります。
不受理申出制度は、このようなトラブルを防ぐために作られました。制度を利用する場合、詳細は市町村によって異なりますが、届出は原則として本人が直接窓口へ行く必要があります。また、有効期間は定められておらず、本人が取下げを申し出ない限りは無効になりません。