立法上、客観的に見て夫婦間の共同生活関係が破綻しており、和合の回復する見込みが無いとされた場合において、当事者の責任の有無を問わずに離婚が認められる立場のことです。
離婚原因がどちらに存在するのかは無関係であり、夫婦関係が破綻しているか否か、夫婦生活の継続が可能かそれとも不可能なのか、と言う観点から、夫婦関係や生活が破綻していれば離婚を認めることが最善であると言う考え方なのです。
以前は有責主義と言う、離婚原因が夫婦の一方に認められる場合、責任の無い一方からの離婚請求のみを認めると言う、離婚原因を作った側が離婚請求されても仕方が無いと言った制裁的な意味合いを持つ考え方が主流だったものの、近年では破綻主義と言う考え方も広がりを見せているのです。