夫婦は婚姻に際して、戸籍法(74条1項)の定めるところによって、夫または妻の氏(姓)を称することになります。これを夫婦同氏の原則といい、夫婦の称する氏は夫または妻の一方に定めて、これを婚姻届に記載します。婚姻期間中は公文書において夫婦が異なる氏となることはありません。
民法上の記載としては「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」(民法750条)とされています。
婚姻届の提出によって新しい戸籍が作成され、氏を変更しなかった者が「戸籍筆頭者」となります。
氏の決定に際して、夫の氏を称する結婚が圧倒的に多いことから、女性の自立の妨げになるという意見があり、夫婦別姓を選択できるようにしようという民法改正の動きがあります。