夫婦別姓の制度は、今の日本では法としては存在していません。しかし、夫婦別姓の方が夫婦として認められないかというとそうではなく、ある程度の年数を共に過ごしていたり、世帯を共にして生計が同一であることが証明できれば妻として認められることはあります。
日本の現法では、戸籍届により男女ふたりは夫婦になるとされています。婚姻届提出の際、夫婦どちらの氏を名乗るか話し合い、婚姻後は氏を変えた者が、氏を変えなかった者を筆頭者とした戸籍欄に夫または妻と記載されることとなります。
夫婦別姓の夫婦は、戸籍届を出している夫婦に比べ、法の拘束力が弱いです。別れても離婚届を提出することもなく、戸籍届をだしている夫婦同様に夫婦関係を証明するためには、相応の条件が必要になります。そのことを理解した上で、戸籍届を出すかどうか考えることが必要です。