子供のいる夫婦が離婚する際、「子供の親権をどちらが持つか」という問題が必ず出てきます。仮に夫婦どちらもがその親権を主張した場合、裁判所は「子供の利益」を第一優先に考え、子供が肉体的にも精神的にも不足なく成長できる環境を整えられる側に親権を与えるとされています。
その際、一つの考え方として昔から言われてきたものが「母子優先の原則」といわれるものです。
心理学的にも、母親の子供に対する存在の重要さは言うまでもなく、特にまだ子供が乳飲み子で母親の存在が必要不可欠であるとする考えられる場合においては、「子供の利益」を考えて母親が優先されることが多いのも事実です。
しかしこれはあくまでも、一般論であり、ケースバイケースで考える必要があります。
子供にとって、真に必要な親権者とは、互いが愛着を感じ、親と子の精神的な絆を持ちうる存在のことであり、積極的な育児を行うことのできる人間を指します。それは父親であっても十分に果たしうる役割であり、そのため、近年では「母子優先の原則」ではなく「母性優先の原則」という考えが一般的になっています。