離婚調停で家庭裁判所に離婚調停の申請書を出しますと、「申請者」と「相手方」双方に調停期日の通達が行きます。
家事事件(離婚調停等の総称)は「本人出頭主義」ですので。原則としては必ず本人が出廷しなければなりません、夫婦間の問題を話し合うのですから、代理人では話が出来ません。もちろん病気等の理由があるときは、申請で代理人が認められることはありますが、それでも最後は本人の出廷が必要です。
家庭裁判所の調停は裁判所と言っても、テレビで見るような裁判ではなく、裁判官と二人以上の調停委員を仲介に、お互いの話を聞いてもらい、双方が納得する解決策を見出してくれるように、話を吟味して解決に導くのが離婚調停です、もちろん相手方と会う必要は無く、別々に話を聞いてもらえます。
ただ、慰謝料・財産分与・婚姻費用等の金銭的な話のときは、弁護士が代理で出廷してもかまいません、ただ最後は本人が出廷する必要があります。