家事事件の手続という観点からは、大きく分けて、家事審判手続、人事訴訟手続、民事訴訟手続の3種類があります。
離婚に関しては、家事審判手続になります。この手続は、夫婦や親子関係などの争いを解決するものです。このような争いの解決には、特に打ち解けた雰囲気の中で、プライベートなことなので、出来る限り他人に知られないよう配慮しながら手続が進められることが大切なので、家庭裁判所において、和やかな非公開の手続で行われます。
審判では、未成年者の養子縁組の許可や後見人の選任というような事件については、裁判官が事情を下調べしてから適切な判断を下します。離婚、扶養、遺産分割のような夫婦や親族間の問題は、主として調停が行われ、裁判官などが当事者の言い分を聴いた上で納得のいく公平な解決へと導きます。