婚姻による成年擬制とは、未成年者が結婚によって成年者として扱われると定められた民法の条例です。
日本では20歳以上が成年とされており、未成年者の行為は親権者が監督することとなっています。
しかし未成年で結婚した場合は例外的に成年に達したものとみなされ、親権者の監督なしに様々な法律行為を単独で行えるようになります。
これは婚姻を精神的な成熟ととらえることが根拠となっており、たとえ離婚したとしてもその権利が失われることはありません。よって婚姻の解消が20歳以下であっても、その後の法律的行為を自ら決定することができます。
ただしこれは住居の契約や子供の親権を持つことなどが私法において認められるものであって、選挙権や飲酒、喫煙などを定める公法では適用されず未成年として扱われます。