不倫における共同不法行為が成立した時には、被害者は、互いに不倫関係になっていた二人に対して慰謝料を請求できます。不真正連帯責任と呼ばれるもので、例えば、被害者が100万円の慰謝料を二人に対して請求する場合は、50万円ずつ請求でき、どちらか一人に対して請求する時は全額の100万円の請求権利があるのです。
不倫では一人は配偶者ですから、離婚せずに婚姻関係を続けたければ慰謝料請求先は、不倫相手の一人になる例が多いようです。離婚の時は、不倫をした二人に対して請求しますが、支払い能力がない場合は、支払い能力がある側に全額請求した方が確実です。
また、共同不法行為を行った二人である訳ですから、支払い能力の関係で被害者に慰謝料の全額100万円を支払っていても、加害者には後で、もう一人の加害者かつ不倫相手に慰謝料の半額分50万円の負担を求める権利もあるのです。