離法律に従って、公証役場に居る公証人が作成する公文書です。
公正証書は、法務大臣によって任命された公務員である公証人によって作成される為、有力な証拠として認められており、判決と同等の効力があるのです。
離婚に関係する公正証書の内容としては、慰謝料や財産分与、養育費の支払い、年金分割等が挙げられます。また、夫婦が合意している事柄が公正証へ記載されることになっています。故に、作成当日は夫婦揃って公証役場へ足を運ぶことが原則なのです。
公正証書を作成することによって、その内容が金銭債権の支払い関連であれば強制執行が可能となります。また、金銭債権支払い以外の決めごとであっても公正証書へ記載することは可能です。裁判時の有力な証拠にもなり、証明力や法的な効力も持ち合わせているのです。