戸籍を別にする者(日本では基本的に男女)が、婚姻(結婚)するためには、戸籍法の定めるところにより、婚姻届をすることにより婚姻の効力が生じます。
婚姻届が婚姻の成立条件であるため、結婚の儀式や結婚披露宴が行われていても、婚姻届が届け出されていなければ、婚姻とは認められません。
婚姻届は、これを提出することにより、これを元にして2人の新戸籍を作成するようになっています。
日本国内では、市区町村役場に備えつけられている用紙に記入して提出し、受理されれば婚姻届受理証明書が発行されます。日本国外にいる日本人同士が婚姻する場合には、本籍地の役場に郵送するなどの方法で婚姻届を提出して、それが受理されれば婚姻が認められます。あるいは、滞在するその国に駐在している日本国大使、公使または領事に届け出をしてもかまいません。