仮差押えは、債権者が裁判所に対して仮差押命令を申し立てることにより、裁判所が決定して行います。債権者は、仮差押命令が得られた時点で、仮差押えの執行を申し立てます。
この時、仮差押命令の申し立てが行われたことが債務者側に知られると、債務者側が仮差押えの対象となっている財産を処分してしまう恐れがあるため、債務者の尋問を行わず、裁判も一両日中に行われ、その執行も迅速に行われるなど、通常の裁判とは大きく異なっています。
また、仮差押命令の申し立てに当たって、債権者は債務者に対する金銭債権が存在すること、保全の必要性を明らかにする必要があります。
なお、仮差押えの対象となる債権は、不動産(不動産仮差押命令)、債権(債権仮差押命令)、動産(動産仮差押命令)があります。