居所指定権とは、民法で定められた親権者が子供の居所を指定する権利のことです。
親権者は子供を監督、保護し、教育する権利と義務を負っています。その親権を行使したうえで子供を育成するために、子供の居住地を指定することができます。
子供は親権者の指定した場所に居住しなければなりません。
両親が共同で親権を持っている場合、父母の意見が一致した場所に子供の居所を置かなくてはいけません。
離婚して両親の一方が親権を有する場合は、もう一方の親が強制的に子供を奪ったりすると居所指定権の侵害となり、親権者は訴えることが可能です。
ただし親権者が子供を教育上好ましくないような場所に居住させている場合は、親権の濫用となり無効となります。