「間接強制」とは、子供のいる夫婦が離婚をした際、離婚後の子供と親権を持たない親との面会交流についての取り決めに、親権をもつ側の親が違反した場合に行うことの出来る最終的な手段です。
基本的に、こうした取り決めの違反があったときにまず使える制度は「履行勧告」といって、家庭裁判所を通じて指導をしてもらう、というものです。しかし相手が無視した場合は次の手に移ることになります。
それは、面会交流についての取り決めを改めて決める為に、再度調停を行うことです。相手が子供との面会を拒否する理由がやむを得ない事情のある場合などには、こちらが非常に有効な手段となると思われます。
しかし、それでも相手方が調停にも応じず、全面的に面会交流を拒んでくる場合には、最後の手段として裁判所に「強制執行」の申し立てができます。誤解してほしくないのが、これは、子供をむりやり連れてこさせる、という類のものではなく、間接的な方法で面会を強制する方法なのです。つまり、面会を拒否する度に罰金を課する、ということが法律で認められており、これを「間接強制」といいます。
この罰金の支払いの責任は重く、守らない場合は相手方の給料の差し押さえなども出来るので、面会を認めざるを得ないことになります。
しかしこれはあくまで、家庭裁判所の調停を通じて面会交流の方法を決めた場合にのみ有効となる手段である、という部分は頭にいれておかなくてはなりません。