離婚問題における公正証書を作成する際、その目的が金銭債権支払いの場合に記載しておくことで強力な効力を発揮するものです。
公正証書作成時に、強制執行認諾条項または強制執行認諾文言を付け加えることによって、公正証書に書かれた内容を履行しなかった場合に、裁判をしなくても強制執行の手続きを直ちに開始することが可能になるのです。
公正証書に強制執行認諾条項を記載することによって、支払い義務者に心理的なプレッシャーを与え、支払いを促す動機もなり得ます。また、支払い義務者からの支払いが滞った場合等、訴訟提起が不要で裁判所への強制執行申し立てが出来る様になることから、時間や手間、費用と言った面から見ても利点を齎してくれるものなのです。