離婚をするときには、結婚した際に名字を変えた側が、結婚前の名字に戻ります。これは民法で定められています。しかし、結婚していたときの名字をそのまま名乗り続けることもできます、これも民法で定められています。この結婚時の名字(氏)をそのまま使用することを婚氏続称と言います。あくまで名乗りの氏に関するものなので、戸籍上は結婚前の姓になります。
婚氏続称のためには、婚氏続称届を提出しなければなりません。注意したいのは、届け先と届け出できる期間です。提出先は離婚前の本籍地か、離婚前の市町村役場です。次に届け出期間ですが、これは離婚後3カ月以内です。
離婚により名字の変更がある場合には、この制度を用いるのがよいかどうか検討しておくことが必要です。