婚姻費用は別居中であっても婚姻関係が継続している場合、生活に必要な費用を渡さなければなりません、この費用が婚姻費用です。
仮に夫が働いていて、妻が家を出たと仮定しますと、夫が妻に今まで通りの生活費を渡す必要があります。
婚姻費用の分担額は夫婦の協議により決めますが、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し込み、家事事件として調停してもらうことが出来ます。ただ調停が終わるまでは、それなりの時間が掛かりますので、子どもの育児等の費用で困窮し調停終了まで待てない場合があります、そのときは「調停前の仮処分の申請」をすれば調停委員会が妥当とする費用を婚姻費用の仮払いの仮処分を命じてくれます。
婚姻費用の分担額は、別居期間・別居に至った有責割合・夫の収入・妻の収入・子どもの養育費等で分担額を計算します。