管轄とは、行政機関や司法機関や公安警察機関等の権限行使が及ぶ範囲を言い、多くは都道府県単位の地方自治体行政権と同じ区分けとなっています。
地方及び家庭裁判所の場合は、例えば、東京地方裁判所・東京家庭裁判所では、東京都の行政権限が及ぶ地域と同じ範囲に管轄権があります。
また、裁判申し立ての時は、民事裁判では、裁判申立人である原告の所在地ではなく、訴えられた被告の所在地にある裁判所が管轄裁判所になります。但し、土地の係争では、原告・被告の所在地ではなく土地の所在地にある裁判所が管轄します。
刑事裁判では、犯罪者を逮捕起訴した警察署の所在地または、犯罪人が留置されている現在地の裁判所が管轄します。このように管轄は、法的根拠により決められているので分かりやす一面があるのです。