離婚後に相手方が養育費を支払ってくれない、取り決めた分与分の財産を支払わないということがあります。
そういう時は裁判所に財産の仮差押えを申し立てるとよいでしょう。
訴訟から裁判、そして差し押さえの執行という手順を踏む前に相手に債権を行使することができます。
ただし仮差押えの申し立てには注意が必要です。それは担保金。債務者が仮差押えによって生活ができなくなる事態を回避するために、債務者の生活保障として債権者が用意しなければならないのです。この担保金は、また債権回収後も相応の手続きをしなければ戻ってきません。
ですので、すぐお金がほしいからと焦って申し立てをする前に、弁護士に相談をして的確な指示をもらったほうがいいでしょう。