離婚調停では、夫婦間で築いた財産分与の際に、財産を構築に要した寄与度が問題になります。特に専業主婦であった場合の寄与度をどう解釈するかで、離婚後の財産分割額が変わるからです。
判例では、夫が医師・弁護士等の職業や夫の才能手腕により一代で築き上げた財産と認められる場合は、専業主婦であった妻の寄与度は、20~25%とする裁判所の判例があるのです。
また、一般的なサラリーマン家族の中では、専業主婦の働き具合を家政婦を雇用した時と仮定し金銭価値に換算し直して、寄与度を判定するようにとの判例もあり、子育て分の寄与度も考慮して50%ずつとした判例もあるとのことです。
このように、協議離婚では、婚姻期間中に築いた財産の分割を巡る揉め事も多く、寄与度の割合と言う観点からも注意して、相手方との離婚交渉に臨む必要があります。