婚姻の無効は、婚姻が成立した時から婚姻の効力がないことを言います。婚姻関係がはじめから無かったことになりますので、婚姻の取り消しとは違います。
日本での婚姻の無効になることとして、婚姻の意志がないのに婚姻していた場合、婚姻の届け出をしていない場合があげられます。
婚姻の無効は各国では法体系によって大きく基準が違います。一般的には重婚、配偶者が幼く婚姻年齢に達していない場合、婚姻年齢に達しているが保護者の許しが必要な年齢で許しがなく婚姻しようとした場合、強制的に婚姻関係を結ばされた場合などがあります。これらの原因を婚姻の無効として取扱う国、また婚姻の取り消しとして扱う国と違いがあります。婚姻の無効は裁判の判決が必要となります。