別居中であっても夫婦が婚姻関係にある場合、婚姻費用を分担しなければならない義務が生じます。婚姻費用とは、日常の生活費のことを指し衣食住の費用や子供の養育費などがこれにあたります。
夫婦間には生活のレベルを夫婦で同等程度にするという決まりがあり、同じ住まいにいなくとも生活のレベルを合わせなければならないため婚姻費用を分担しなければなりません。別居しており、どちらか一方が生活費を渡さない場合、婚姻費用の分担義務に背いていることになるため今まで渡されていた生活費をもう一方に請求することができます。これを婚姻費用分担請求といいます。
生活費の分担額については、夫婦間での協議になります。ただし、決まらない場合や一方が拒否する場合は裁判になります。