離婚をすることにより、子どもは、今まで2人した親権者が1人になってしまいます。その後、例えば父親に引き取られた場合、母親は、協議離婚をした場合に、親権者ではない子どもの監護をする監護権者となったとします。監護権者は、子どもの監護をする必要があり、監護の程度、方法、費用、報酬、面接交渉等ができるかが必要事項となります。
特に監護費用、つまり子どもの養育費の支払いは監護に必要な事項の中でもっとも重要になります。監護権者には、親権者ほどの子どもを代表する権利はありませんが、子どもの身の回りの世話をする権利なので、一緒に暮らしていなくても子どもに対する世話はしなければなりません。
しかし、家庭裁判所は、離婚により子どもの利益のためには必要があると判断したときには、子どもの監護権者の変更をすることができ、母親から第三者へと監護権者を変更する場合もあります。