夫婦生活が破綻しており尚且つ修復の余地がないとされた場合、民法770条に該当しなかったとしても、婚姻を継続しがたい重大な事由として離婚が認められます。人により判決に違いが出る場合も多いですが、以下のようなケースが婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるとされています。
一番事例が多いものは、性格の不一致です。色々な不満を一まとめにすることが出来る言葉ですがその背景には様々な理由があるため、性格が合わないだけでは、努力次第では夫婦関係を修復できるのではないかと捉えられ離婚できることは稀です。一緒にいることが苦痛で生活できないほど性格が合わない場合のみ認められます。
その他には継続的な暴力や暴言、侮辱などの所謂ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントも事由の一つです。他にもセックスレスや逆に多すぎる性交渉や嫁と姑や親族との問題、ギャンブルでの浪費や生活費を出さないなどの経済的理由、宗教の対立、犯罪者となってしまった、家事や育児の取り組み方なども離婚事由として認められます。
ただし、この事由だからと言ってどれも全ての離婚が認められる訳ではなく、程度により判断されます。