「再婚禁止期間」とは民法第733条に定められており、離婚してから6ヶ月は再婚してはならないという期間のことをさします。法律の上では、離婚して300日以内に産まれた子どもは、前の夫の子として推定されます。
そして、再婚が成立すると、そこから200日以内に産まれた場合は、再婚相手の夫の子どもとして推定されます。
ただ、この再婚禁止期間は女性のみに適用されます。日本は法律上、家族や親子関係において子どもの父親が混同するようなことは、できる限り避けなければならないという理由があるからです。子どもが法律上不利益をこうむらないための法律です。
ただし、離婚する前から女性が懐妊していた場合は、再婚禁止期間は適用されません。