離婚する夫婦の子供に対する親権の一つのことを、身上監護権と言います。社会的に自立していない子供に対して、肉体的・精神的の双方を守り、育てていく権利ことを示しています。
具体的には、子供の住居を指定する居所指定権、子供にたいするしつけをする権利である懲戒権、子供の職業について親が許可を与える職業許可権などが含まれています。
この身上監護権と対を成す権利として、財産管理権があり、その双方を合わせて親権と呼びます。通常は夫婦共同でこの権利を行使することになりますが、離婚をする場合、夫もしくは妻のどちらが親権を行使する資格があるかを定める必要があります。ただ、親権者の勤務上の都合などで、日常的な世話ができないような場合は、例外的に親権者と身上監護権の行使者(監護権者と呼びます)を別々にすることがあります。具体的には、海外勤務の父親が親権を持つが、幼い子供が海外に渡航できない事情があるため、母親が監護権者として育てる、というようなケースがあげられます。