債務名義とは、離婚後に親権を持って子供の養育を続けのに必要な養育費が、相手方の怠惰により支払われなくなった時に、相手方に養育費支払いの強制執行を取ると言う重要な法的文言のことなのです。
協議離婚では、合意の上で当事者同志で養育費等について合意書や覚書を交わして済ますことがあるようですが、口約束同然であり、法的な取り立てである強制執行をすることができないのです。
債務名義を取るとは、調停離婚では、裁判所で取りまとめられた調停証書に記載された養育費支払いの義務の記載であり、協議離婚では、公証人役場で作成された公正証書に、養育費未払いの時は強制執行をするとの文言があれば、債務名義があるので強制執行を通告の上、相手方の給与・預貯金・不動産等の財産の差し押さえを起こすことができます。