子供のいる夫婦が離婚する際には、双方の様々な事情を踏まえて、どちらが親権を持つのか判断されているはずです。そして、裁判にせよ調停にせよ親権については激しく争うケースも少なくないのは良く知られています。
この様に決定している親権ですが、その後の状況によってはこれを変更しようとする場合が出てきます。具体的には親権者が子供の世話をせず放置していると思われるような場合、虐待してしまう様な場合、さらには親権者が死亡してしまった場合などです。
親権者の変更には家庭裁判所による親権者変更調停が必要で、父母の間の合意だけでは変更は出来ません。これは一度決めた親権者を安易に変更するのは、子供の為に良くないという考え方によるものです。この変更調停では子供の教育環境や子供に対する愛情の他、申し立てをした側とされた側の双方の心身が健康かどうかなどが考慮されます。