失踪宣告とは、行方不明の人を、失踪宣告によって死亡したものとみなし、法律関係を確定させる制度です。
普通失踪は、いわゆる家出、蒸発などで7年間生死が不明の場合、家族など利害関係のある人が申し立てをすることができます。危難失踪(特別失踪)は、船舶の沈没、事故に巻き込まれて、生死が分からなくなった場合で、1年経過後宣告可能です。いずれも、管轄の家庭裁判所に申し立てをします。
失踪宣告をしないと、(1)配偶者は再婚できません。(2)行方不明者の住民税を支払う必要があります。
(3)相続人に行方不明者が含まれていた場合、すぐに遺産分割ができません。(家庭裁判所に、不明者の代理人をたてて、手続きをすすめてもらう方法があります。)家庭裁判所は、申し立てを受けてから3ヶ月ほど時間をかけて調査聞き取りし、6ヶ月間、掲示板へ公表します。失踪宣告申し立てを受けてから、公告が終了するまで、約1年です。