3号分割とは、離婚時の年金分割制度の一つです。平成20年5月以降の離婚が対象となり、分割できる期間は平成20年4月以降の婚姻期間でどちらかが国民年金の3号被保険者だった期間であり、その期間の配偶者の厚生年金の半分を老後に受け取ることができるという制度です。国民年金はすでに個人単位になっているため分割の対象になりません。
合意分割の場合と違い、配偶者との合意は必要ないという点が最大の特徴です。分割を受ける被扶養配偶者側からの申請によって自動的に年金の記録が分割されるという強力な制度ですので、法律が施行される前の期間は対象になりません。
それ以前の婚姻期間の年金分割は、もう一つの制度である合意分割制度を使うことになります。