子供のことを考えると離婚はしない方がいいと分かっていても、どうしても夫婦として修復できない場合もあります。その時に争いとなるのが親権です。
お互いに親権を望む場合は話し合いでは決着はつかないこともあり、その場合は親権を争うため離婚調停になることが多いです。
親権を争う場合親権がどちらになるのか決まらないと離婚は成立しないです。ただし子供が成人していたり、未成年で結婚している場合は決める必要はないです。
親権を争うには家庭裁判所で申し立てをしてどうするか決めていきます。その際家庭裁判所調査官による家庭訪問があります。よって親権を獲得するためには調査官が影響力を持つことを知っておく必要があります。あと子供との面談を行ったりもしますし、その他子供に対する愛情や子供の意思や経済的なことなどを考慮してどちらにするかが決まっていきます。
親権が取れなかった場合は調停できちんと面会交流権を獲得し子供と会う機会をつくるといいです。