法律上、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合、それを離婚事由として認めています。その一つとして、性交拒否が含まれると考えられています。夫婦として円満な生活を続けるにあたって、性行為は重要事項であるとみなされるからです。
しかし、当事者の嗜好、病気や身体による事情、高齢になった場合など、性交を必要としなくなった、あるいはすることができない夫婦もいます。つまり、夫婦という定義の元に、必ずしも性行為が必要であるとは言えません。
このため、離婚事由に該当するような性交拒否とは、長期間に渡って一方が求めているのも関わらず拒否をし続け、その結果、夫婦関係に亀裂が生じて破綻したようなケースとされています。一時的、あるいは数回程度の拒否のみでは事由としては認められません。