離婚をする場合の財産分与には大きく分けて次の三つがあります。「共有財産」・「実質的共有財産」・「特有財産」です。
「清算的財産分与」は「共有財産」と「実質的共有財産」の二つの財産の分与を言います。
「共有財産」とは婚姻中に夫婦が共同生活をする上で購入した品物で、現金・家具・電化製品・美術品等を言います。衣服や装身具は通常財産とは言わないですが何十万円もするような装身具は、話し合いで財産に入れることが出来ます。「実質的共有財産」は婚姻中に共同で購入した物の中で名義が片方になっている、預金・車・不動産・有価証券・借金(ローン)等のことです。
「清算的財産分与」に含まれない「特有財産」とは、婚姻前から夫婦各自が所有していた財産および婚姻中に相続した財産などです。