離婚による養育費や様々な事件・事故の慰謝料、市県民税などの税金など、支払わなければならないお金を長期間滞納する人は少なくありません。
このような人の勤務先(給与の支払者)に、相手側からの訴えにより、裁判所から差押え命令書と言うものが送付されることがあります。これを受け取った勤務先は、命令書に記載されている合計金額に達するまで、毎月の給与や賞与の一部を、本来支払うべき社員ではなく、裁判所の方に支払わなければなりません。これを差押さえと言います。
本人がどんなに拒否しても、裁判所からの命令は絶対で、命令に従わなければ勤務先が罰せられてしまいます。
差押えられる金額は、命令書の通りの一定額であったり、月々の給与の総額から法律に基づいて計算される額であったりと人それぞれです。