児童育成手当とは18歳未満の子供がいて、親の離婚や死別などで母子もしくは父子家庭や子供を扶養している家庭が対象となっています。
児童育成手当の申請方法としては市区町村役所で行います。児童育成手当は各都道府県・市町村により取り扱いの有無があるので、自分の住んでいる自治体で確認する必要があります。
児童育成手当の手続きをする際には必要な書類があり、印鑑・健康保険証・通帳・住民税所得証明書・戸籍謄本以上が必要になります。
児童育成手当の受給には所得額によって制限があります。児童育成手当の給付額は月13,500円で、4ヶ月に1回まとめて振り込まれます。
児童育成手当が支給される理由は子供の福祉の充実をはかるための制度となっています。