家屋や預金、土地と言った財産を構成する財産権のほぼ全てにあたるもののことです。金銭的価値が認められることから、プラスの財産でもあります。離婚の際、積極財産は財産分与の対象になっています。また、ローンや債務等の消極財産においても清算的財産分与対象としてみなされています。
主な積極財産としては、建物や土地と言った不動産、宝石や家財道具、自家用車をはじめとする貴金属類や動産、貸付金や売掛金等の現金または預貯金、特許権等の各種権利が該当します。
経済的に価値があると認められたものが全て、権利上の積極財産に含まれます。また、登記請求権や物の引渡請求権と言った不明確な財産上の法律関係であっても、積極財産となるのです。